実際に古物商・リサイクルショップをはじめるとき、問題になるのが、どのような商品を扱うかだ。これが実にさまざまあって迷うところでもあるが、古物営業施行規則(第2条)では、一応、十三種に分類している。これは、古物商の営業許可を得る場合に許可申請書に記入しなければならないので、あらかじめ決めておく必要があるが、申請するのは、かならずしも一つだけと限られているわけではない。また、公安委員会に届け出れば、あとで変更することもできる。どの古物を扱うかは、自分の好み(得意分野)ももちろんあるが、そのほかに仕入れ状況の良否や、店の立地条件―住宅地か繁華街か、それとも郊外地か、町の雰囲気や地域性はどうか、さらには客層なども考慮に入れなければならない。いずれにしろ、ビジネスとして成功するかどうかの決め手ともなるので、慎重に選ぶことであるでは、十三種の古物とはどういうものなのか、それぞれの内容と今どんな需要があるのかなど商売の魅力・特徴について見ていくことにしよう。